【予防接種を受ける前に】
予防接種は体調が良いときに受けるのが原則です。いつもと様子が異なる、何となく調子が悪いという時は、受けることができるかどうかを、必ず接種医に相談しましょう。

水戸市での予防接種は、すべて医療機関での個別接種で実施しています。
予防接種の予約は、予防接種実施医療機関へ直接電話などで申込んでください。
検索リストにない医療機関での接種を希望するときは、保健予防課へお問い合わせください。
予防接種医療機関検索

【持っていくもの】
・母子健康手帳
・該当する予防接種の接種券(水戸市では、「乳幼児用の予防接種券」は、生後1か月頃までに、「小・中学生の予防接種券」は対象年齢に達した時期に郵送します。)
・保護者の委任状(接種に保護者が付き添えず、代理人(祖父母等)が付き添う場合)

【予防接種を受けた後】
・予防接種後30分間は、接種場所でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。この間に、急な副反応(アナフィラキシー)が起こることがあります。
・接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は、副反応の出現に注意しましょう。
・接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種した部位はこすらないようにしましょう。
・接種当日は、激しい運動は避けましょう。

【副反応】
ワクチンの接種により、副反応(副作用)が起きることがありますが、多くは、発熱したり、注射した部分が腫れたりするといった、比較的軽いものです。通常、数日以内に自然に治るので、心配の必要はありません。
ごくまれに、重いアレルギーなど、重症の副反応が起きることがあります。接種後、接種局所のひどい腫れ、高熱、ひきつけなど、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

【予防接種健康被害救済制度】
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
予防接種法に基づく定期接種による健康被害でであると厚生労働大臣が認定したときは、救済制度により給付対象となります。

予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合は、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。任意接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法と比べて救済の対象、給付額等が異なります。